<対 象>
ひとり親・ふたり親・寡婦(夫)
離職・休業等により経済的に困窮し、住居を喪失した、喪失するおそれのある方に給付金を支給します。
*支給要件があります。
*決められた収入基準額(※)以下であることが必要です。
*お持ちの金融資産の条件額があります。
*離婚などにより受給者が変更になる場合は、新規申請が必要です。
世帯人数 | 家賃の上限額 | 収入基準額(※) |
---|---|---|
1人 | 37,000円 | 121,000円 |
2人 |
44,000円 | 174,000円 |
3人 | 48,000円 | 220,000円 |
4人 | 48,000円 | 262,000円 |
5人 | 48,000円 | 303,000円 |
<窓 口>
お住まいの区の区役所の保健福祉センター・宮城総合支所の管理課
<対 象>
ひとり親・ふたり親・寡婦(夫)
失業等や病気により、所得が著しく低額になった場合や支払いが困難になった場合に家賃の減免を受けられる場合があります
支給基準 |
---|
相談・申請が必要です。 |
<窓 口>
市営住宅総合案内センター
TEL 022-222-4881
<対 象>
ひとり親・ふたり親・寡婦(夫)
生活に困窮し、他から経済的援助を受けていない世帯や生活保護世帯、中国残留邦人等の方に水道料金の減免制度があります。
減免の要件 |
---|
水道を使用する全員が非課税とされ、生活に困窮している世帯 生活保護世帯 中国残留邦人等 *減免の対象とならない要件もあります。 |
支給基準 |
---|
相談・申請が必要です。 |
<窓 口>
水道局南料金センター
TEL. 022-304-0020
建設局下水道経営部業務課
TEL. 022-214-8809
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もちろんです。役所などに行く前に「この制度受けられるのかな?」という相談も気軽にしてくださいね。
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