(5)国民年金・保険料の免除について

<対 象>
ひとり親・ふたり親・寡婦(夫)

国民年金保険料の免除制度

経済的な理由等で保険料が納められないとき、申請し承認されると保険料の全額または一部が免除されます。

*保険料を未納のままにしていると年金が受けられなくなることもありますので早めにご相談をしましょう。

免除内容

申請して承認されると、原則として7月分から翌年6月分の保険料の納付が免除されます。

*継続申請(※)に該当しない方は、毎年申請が必要です


(※)継続申請
免除申請の際、「翌年度以降も引き続き全額免除または納付猶予を希望する」旨を明記し. た申請が承認されると、翌年度以降は改めて申請しなくとも継続して免除申請があったものとされます。(天災・失業等により免除申請する場合を除く)
なお、継続申請はいつでも取り下げができます。

<窓 口>
お住まいの区の保険年金課国民年金係
宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保健福祉課




<対 象>
ひとり親・寡婦(夫)・ふたり親

国民健康保険料の減免

経済的な理由等で保険料が納められないとき、減免される場合があります。

*前年度の所得や所得の減少割合に応じて減免割合が変わります。

減免内容
世帯の所得が基準未満のとき、保険料の均等割額と平等割額の2割相当の金額が減免されます。

 

免除内容
申請ならび別途添付資料が必要になります。

<窓 口>
お住まいの区の保険年金課
宮城総合支所保険年金課・秋保総合支所保健福祉課



行政にひとりで行くのが不安です。一緒に行ってもらえますか。

もちろんです。役所などに行く前に「この制度受けられるのかな?」という相談も気軽にしてくださいね。




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